インボイス制度がはじまりましたね・・・

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2023年10月1日よりインボイス制度が始まりました。法人は税理士さんのチェックが入るはずなので問題なさそうですが顧問税理士が付いていない個人事業主は独学で勉強するか臨時で税理士さんを雇うか商工会議所に相談するなどの何らかの対応をしなければならなくなりました・・・

そもそもインボイス制度とは?

ものすごく簡単に言うと商品やサービスの税率が8%のモノなのか10%のモノなのかはっきり区別して請求書に記載しなさい。それができなければ取引の相手先に不利益が発生しますよ~(相手側が消費税を二重に支払うことになる)という制度です。

個人事業主は結局何をすればよいの?

1.インボイス事業者になるかどうかを決めます。あくまで任意ですが取引先の中に法人や個人事業主が含まれている場合はインボイス事業者にならざるを得ないというのが現状でしょう。しかし、個人客のみの場合や取引先がインボイス登録を必須にしていない場合は登録しないままという選択肢もゼロではありません。

2.インボイス事業者になることを決めた場合は税務署に登録申請をします。

3.国税局のインボイス登録センターから登録通知書が届きます(当店の場合は1ヶ月ほどでした)

4.以上で準備は完了です。必要に応じてあらかじめ取引先に登録番号を通知します。また仕入れ先がある場合は相手の登録番号を教えてもらいます。

5.ルールに従ってインボイス(適格請求書)を発行します。手書きの請求書の場合にはインボイス対応の請求書を購入して作成する。販売管理ソフト(請求書発行ソフト)を使用している場合はインボイス対応版にアップデートしておく。状況に応じて登録番号が入ったゴム印(社判)も作成しておくといろいろと安心です。

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